パーソルキャリアコンサルティング
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出向支援サービス JOB ASSIGNMENT SYSTEM

日常の職場や仕事、社内の中では得られないキャリア開発・能力開発を目的に
社外への在籍出向を活用したキャリア自律支援として、
出向先の開拓支援、出向希望者と出向先間のマッチング支援を行います。

在籍出向活用のメリット

社内だけでは創出できない従業員の能力開発・キャリア形成機会の提供に繋がり、
職域開発になると共に、社外での経験を通じた従業員のキャリア自律醸成が期待できます。

出向元

  • ●社内だけでは提供できないキャリア形成の機会を従業員に提供できる
  • ●社外での経験を通じて、キャリア自律や能力開発、意欲活性化が期待できる

出向元従業員

  • ●新しい環境下での仕事経験が自社内だけでは培えなかったキャリア開発に繋がる
  • ●自分自身の経験・スキルにおける強みや今後の伸ばすべきポイントなどの発見に繋がる

出向先

  • ●新たなノウハウの吸収や自社従業員への刺激になる
  • ●経験ある人材を採用経費等がかからず受け入れることができ、人材の不足を補填できる

Diagram出向支援の仕組み

出向先とパーソルキャリアコンサルティングの間で、出向受け入れニーズ確認と出向人材の紹介、出向元とパーソルキャリアコンサルティングの間で候補先企業の連携と従業員へのキャリアカウンセリングを実施

Notesご利用にあたって

在籍出向施策の実施およびサービスご提供にあたり、
下記3点が前提となります。

01

人事規程等の整備

就業規則、労使協定、雇用契約書等で出向に関する取り決めが設けられており、会社の指示において出向が可能な状態になっていることが必要です。

02

個別同意の取得

在籍出向の場合、労務提供先の変更、使用者の権利の全部または一部を出向先へ譲渡する意味合いもあるため、事前に包括的同意を得ていたとしても、原則としては労働者の個別同意を得ることが望ましいと言えます。
そのため、本サービスでは従業員が社外出向について個別希望・同意していることが前提となります。

03

職業安定法違反の回避

出向施策が「業として行われている」とみなされる場合、労働者供給事業に相当し、職業安定法44条違反になりえるため、運用面および労働者供給事業に該当しない範疇の目的において、在籍出向施策を実施する必要があります。